2011年05月23日

モンスター社員

って今日はモンスター社員の対応(お手伝い)。別に好き好んでモンスターなわけではなく、

事業主がしっかりしていないから、そうなってしまうっていうだけね。

話せばちゃんとわかるんだけど。以下に相手を逆上させないで、話を聞き出し、そして

法律の説明をするか・・・・・これが難しいんだわね。

ぶん殴る勢いで来ている人は、やはり・・・・・・・・・・びびり

ますね。  

Posted by SRもりや at 23:04Comments(0)TrackBack(0)その他

2011年05月10日

GW後の城彩苑

こんにちは、社労士の守屋です。


昨日は、大学の熊本県支部の幹事会がありました。場所は桜ノ馬場 城彩苑 


です。幹事会終了後には飲食店「山見茶屋」で懇親会がありました。


城彩苑はGW期間中はとても賑わっておりましたが、さすが昨日はGW明けの


月曜日、しかも夕方なのでガラーンとして、祭りの後という感じでちょっと寂


しい気分でした(笑。


宴の後という感じか(笑




「山見茶屋」での料理のほんの一部です。
馬肉の鉄板焼きが非常に美味しかったです。
  

Posted by SRもりや at 17:05Comments(0)TrackBack(0)大学幹事会

2011年05月06日

GWは城彩苑でボランティア

こんにちは社労士の守屋です。

GWも終盤になり、休み気分も残すところあと3日、なんとなく寂しい気分です(もう終わってしまうのか~

~~~という感じで)

今年のGWは城彩苑にて募金活動(東日本大震災)をライオンズクラブの奉仕活動として行っています。

数日間お手伝いしてきました!

今年は新幹線の全線開通による記念イベントとして3月12日より「新幹線開業記念 熊本城 坪井川大園

遊会」を行っています(一部の催し物は震災により中止)。GW期間中はその大園遊会の催し物の一つとし

て、郷土芸能「肥後絵巻」と銘打ったイベントを城彩苑の特設会場で行っており、民謡や童謡、踊りなどの

郷土芸能を毎日開催しています。その会場の横で募金活動をひっそり、目立たぬようにやっておりました(笑。

私は今まで、郷土芸能など全く興味を示しておりませんでした。まして、熊本県民なら誰でも知っている

という「おてもやん」や「牛深ハイヤ」など、言葉自体は知っておりましたが、まともに、唄を聴いたこと

はない、踊りも見たこともない。また見たいとも思いませんでした。12年も熊本に住んでいるというのに。

今回、募金活動の傍ら、その郷土芸能(民謡、三味線、踊り、尺八等)を、しかも本格的なものを、何度も

何度も見ていました。その結果・・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・見事にはまってしまいました。素晴らしい、ワンダフル、グッド、クール!!

民謡は福島竹峰社中。

おてもやん、牛深ハイヤ、さいたら節、南部俵積み、ぽんぽこにゃ等

どうやら私の琴線に触れたようです。一流の芸事を見ると誰でもそうなるのでしょうかねぇ。

しばらく私の頭の中で、民謡おてもやんが鳴り止まない・・・(笑。

「おてもやん」


「牛深ハイヤ」


  

Posted by SRもりや at 11:16Comments(0)TrackBack(0)ライオンズクラブ

2011年03月17日

計画停電と休業手当

こんにちは、守屋です。

計画停電に関して、通達(厚生労働省)が出されました。

今回の計画停電で、労働者を休業させる場合は、使用者の責めに帰すべき事由とはならないとのこと。

以下厚生労働省通達

1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。
  

Posted by SRもりや at 17:36Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2011年03月17日

休業手当

東北・関東大地震で被害を受けられたみなさん

心よりお見舞い申し上げます



こんにちは社労士の守屋です。久々のブログです。

今日は休業手当についてちょっと説明したいと思います。

休業手当とは『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中

当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当てを支払わなければならない』

と労働基準法第26条に定められております。

「会社側の都合で労働者を休ませたら平均賃金の6割以上を払いなさいよ」という意味です。

営業不振、材料不足、資材不足などこれらの理由により仕事がなくなり、

または少なくなり、労働者を休ませることは会社の都合、つまり使用者の責に帰すべき事由に

なります。

ただし、休業手当を支払わなくても良い場合があります。

それは使用者の責に帰すべき事由でない場合です。

どんな事由かと言いますと、「天災地変」です。

たとえば、今回のような東北地方の地震などで、自分の会社が被災して仕事場もない、仕事もできない

などの理由で労働者を休ませる場合です。このときは休業手当を支払わなくても労基法違反にはなりませ

ん。

天災地変は使用者の責め帰すべき事由ではありませんから。

次に、自分の会社は被災していない、被災場所にもない場合で、材料の全てを被災地の親会社等から納入し

ており、材料等の供給がストップし労働者を休業させる場合は・・・・

会社の都合となる可能性が大きいです。これについては通達(阪神大震災の時)が出されており、

取引先への依存の程度、輸送経路の状況、代替手段の可能性、使用者としての休業回避のための

具体的努力等を総合的に勘案して判断するとのことですが、実際には休業手当を払ってくださいと

指導(監督署より)される可能性が大きいです。

あくまでも自分の会社が被災して労働者を休まさざるをえない場合は会社の都合とならない、

使用者の責に帰すべき事由ではないということになります。





  

Posted by SRもりや at 17:15Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2011年01月19日

禁煙を開始しました

久しぶりの更新です(汗)。

禁煙を開始しました。昨年タバコが値上げしたときに禁煙をしようと思ったのですが、

なんとなく、大量に買い置きしたタバコを消化しつつ、「そうだ、禁煙外来にいこう!」

とおもいたったはいいが、あいにく薬不足で年内の診察はできませんとのこと。

今年1月から薬不足も解消され、無事先週から投薬しながらの禁煙を開始したところです。

まだ、やめてから1週間もたちませんので、薬を飲んでいるとはいえ「吸いたい!」です。

タバコを吸わないと食欲が増します。なので太るんでしょうね。

昔、1年間禁煙したことがありました、やめた直後やはり数キロ太りました。

ご飯がおいしんだなこれがまた。味覚が鋭敏になります。

なにはともあれ、本日は2回目の診療日。先生に「1本も吸っていない事」をほめてもらい

モチベーションを持続させないとね。




  

Posted by SRもりや at 11:55Comments(2)TrackBack(0)日常生活

2010年04月01日

雇用保険料率が変更になりました!

こんにちは、社労士の守屋です。

今日から新年度、昨日からバタバタと電話がかかってきます。

昨日から手続関係の仕事を電子申請していますが、色々とトラブル発生。

たまーーーーにしか電子申請をしないものだから、難儀します。

さて、平成22年度の雇用保険料率が厚生労働省のHPで

発表されていました。

詳細はここをクリック
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html

先日掲載した内容と同じです。

今月から雇用保険料率が変わりますので、色々と注意が必要です。

また本日から改正労働基準法が施行されるので、36協定の成立月日が

本日以降の事業所で特別条項付きの場合も注意が必要です。

限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間)ごとに

割増賃金率を定める必要があります。これを定めない特別条項付きの36協定を監督署

に持っていっても、出し直してくださいということになります。

注意が必要です!!




  

Posted by SRもりや at 17:16Comments(0)TrackBack(0)雇用保険

2010年03月30日

合格発表

こんにちは、社労士の守屋です。

本日は特定社会保険労務士の合格発表日でした。

無事合格していました。

合格率は62%程度、1600人くらい受けて、1000人くらい受かりました。

「特定」に合格すると何か出来るのか?ということですが・・・。

特定社会保険労務士として登録(付記申請)すると、

個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことができるように

なります。

だからどうなんだ!と言われそうですが(汗。

ま、ないよりあったほうが良いに決まっている程度の事なのかもしれません・・・・・・。

この試験は昨年のブログにも書いたのですが、受験資格を得るための特別研修が

一番大変で、苦痛です。難行苦行とまで言われています。


ま、とりあえずホッとしました。グッ


  

Posted by SRもりや at 12:04Comments(0)TrackBack(0)特定社労士

2010年03月28日

雇用保険料率の改正について

こんにちは、社労士の守屋です。

お花見をしたいこのごろですが、何しろ寒い日々。

自宅から公園を見渡せるのですが、この寒い中でも

お花見しながら宴会している人たちは沢山います。

お酒が好きな人は、飲んで体の中から燃焼してポカポカだと

思いますが、お酒が飲めない人にとって、この寒さの中でも

宴会は苦痛ではないでしょうか。

例年はもっと暖かいのにねぇぇ・・・・。


さて話は変わりますが、雇用保険料率が4月に改正される予定です。

まだ正式に決定していませんが、下表の率に変更になる予定です。

健康保険料率も先日上がったばっかりで、雇用保険もかよ怒!って感じかもしれません。


雇用保険料率 改正案    平成22年4月施行予定
保険料率事業主被保険者
一般事業15.5/10009.5/10006.0/1000
農林水産・清酒製造事業17.5/100010.5/10007.0/1000
建設の事業18.5/100011.5/10007.0/1000


また、雇用保険の適用範囲についても改正される予定です。

非正規労働者に対する適用範囲の拡大ということで、

今までは「6箇月以上の雇用見込み」という要件が

「31日以上の雇用見込み」に緩和される見通しです。

(※週の労働時間は20時間以上)



4月1日からは改正労働基準法の施行日です。

年次有給休暇の時間単位取得や時間外労働60時間越えの割増賃金率

のアップなど、いくつかあります。

6月30日からは育児介護休業法の改正もあり、就業規則を見直さなければ

ならないことが盛り沢山。

早め早めの対処を!

  

Posted by SRもりや at 11:18Comments(0)TrackBack(0)雇用保険

2010年03月26日

有給休暇

こんにちは、社労士の守屋です。

今日は年次有給休暇について、お話ししたいと思います。

相談の中で、「パート労働者にも有給休暇を与えなければならないのか?

何日与えればよいのか?」といった相談があります。


労働基準法では、雇い入れの日から起算して6箇月継続勤務し、全所定労働日の

8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。

いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。


年次有給休暇の付与日数について

(1)週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者

 継続勤務年数  

 0.5年   

 1.5年 

 2.5年 

 3.5年 

 4.5年 

 5.5年 

 6.5年 

付 与 日 数 

 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日


上記の労働条件だと、例えパート労働者だとしても上記日数の有給休暇を付与しなけれ

ばなりません。


では、週に1~4日しか出勤しないパート労働者(週所定労働時間は30時間未満)

の場合はどうなるのか。

下表の通り、所定労働日数に応じて、比例付与されることになります。

(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

週所定
所定労働日数

※1年間の
所定労働日数

継 続 勤 務 年 数       

  

0.5

1.5

2.5 

3.5 

4.5 

5.5 

6.5 

 4日

169日~216日 

7日 

8日 

9日 

10日 

12日 

13日 

15日 

 3日

121日~168日 

5日 

6日 

6日 

8日 

9日 

10日 

11日 

 2日

73日~120日 

3日 

4日 

4日 

5日 

6日 

6日 

7日 

 1日

48日~72日 

1日 

2日 

2日

2日 

3日 

3日 

3日 

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合(例:月に8日出勤など)

週の所定労働日数または、年間の所定労働日数により年次有給休暇を付与しなけれ

ばなりません。


年次有給休暇は労働者に時季指定権(例:4月20日に有給休暇を取得します)が

あります。一方会社側には時季変更権が認められています(事業の正常な運営を

妨げる場合のみ)。


また、有給休暇の取得促進措置として、年次有給休暇の計画的付与があります。

これは労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次

有給休暇のうち5日を超える部分に限ります。つまり5日分は労働者の自由に

取得させなければならない。それを超える分は計画的に付与する(例:8月○日~

8月○日まで5日間有給休暇を付与して事業場を夏期休暇とするなど)ことができます。

このように計画的に付与することにより、取得が促進されます。


職場意識改善助成金
は、今年度から上乗せ助成があり、1年度目に「労働時間等

の制度面にまで踏み込んだ改善を実施した場合には、さらに50万円上乗せ支給

されます。
この制度面にまで踏み込んだ改善例として、「年次有給休暇の計画的付与

制度の導入」などが改善例として考えられます。


以上年次有給休暇についてでした!  

Posted by SRもりや at 15:55Comments(0)TrackBack(0)労働基準法

2010年03月15日

育児・介護休業法の改正

こんにちは、社労士の守屋です。

今日は育児・介護休業法の話ですが、

6月30日の施行期日をもって上記法律が改正されます。

主な改正点について

①3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設ける事を義務化。

②子の看護休暇の拡充(今まで年間5日だったが、子供が二人以上いる場合は10日まで)

③パパ・ママともに育児休暇をする場合は、1歳2ヶ月まで取得可能(現在1年)

④配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度の廃止

その他etc。


育児休業っていざ自分の会社に該当者が出た場合、育児休業されると

困ると言う事業所は多いです。

制度については、大いに結構と思っていても、いざ自分の会社で該当者が出ると

「大企業みたいに人が多くないので、休まれたら対応できない・・・・」などなどの理由で。


今日も関与先からの相談で、パート社員を正社員にしようと思っていたが、妊娠したことが

判明したので、正社員化は見送りたいとの事。違反になるか?(不利益な取り扱いで)という相談でした。

違反になるとまでは言えないが、限りなく好ましくない対応ですよねと返答。

ま、他にもいろいろと助言したんですが・・・。

日本の将来の為に、是非ここらへんを十分理解して、育児や介護休暇を取得する社員に

対して、小さいな会社でも応援してもらいたいですよね。

誰もがそう思っているんでしょうが・・・・。





  

Posted by SRもりや at 22:19Comments(0)TrackBack(0)その他

2010年03月13日

誕生日&結婚記念日

こんにちは、社労士の守屋です。

今日は、いや正確に言うと昨日は私の誕生日と

結婚記念日(ちょっと早いけど)を兼ねてお食事会。

上通りの「鮨屋時蔵」でした。

ここは変わりネタのすしがメインで、私が一番好きな

お寿司やさんです。かつ一番美味しい鮨屋だと思います。

週末に予約を入れるなら2週間以上前にいれないとなかなか

予約を入れることができません。私が知る限りではもう9年近くは

そういう状態です。そのくらい人気があるってことなんでしょう。

「しろうお」のにぎりは美味しかった!!(天草産)

って写真でもとればよかったかな・・・。

でも鮨屋で撮影ってなんだか気が引けます。

また、なにかの記念日に食べにいこう!

  

Posted by SRもりや at 00:30Comments(4)TrackBack(0)その他

2010年03月12日

健康保険料率

こんにちは、社労士の守屋です。

最近、盛んにテレビコマーシャルで、健康保険料が上がりますというお知らせを

協会けんぽが流しております。

昨年に秋に保険料がアップしたとおもったら、また4月納付分からアップのこと。

しかも8.23%からいきなり9.37%とのこと

いくらなんでも早すぎるだろーーーっと思ってしまいます。

ま、財政が悪化しているので、なりふり構ってられないんでしょう。

社会保険庁の管轄下であった頃では、こんなに急激な保険料のアップは実施できなかったんでしょうね。

それが昨年、社保庁の解体により、民間(?)になったから、実施出来たのでしょうか?


(協会けんぽの言い分:引用)

近年、高齢化による医療費(保険給付費)の伸びが、保険料収入の基礎となる賃金の伸びを上回っており、
その収支差は拡大しています。このため、保険料率を上げないように、平成18年度に5,000億円あった準備金
(積立金)を取り崩しながら運営してまいりました。
○しかしながら、昨今の不況の影響により、中小企業等で働く方々の賃金の下落に伴い収入は大きく落ち込む
一方、新型インフルエンザの影響により医療費が増加し、平成21年度末には単年度収支で6,000億円の赤字、
準備金残高は4,500億円の赤字となる見通しです。


これでまた来年上げるとか言い出したら・・・・・ですね。  

Posted by SRもりや at 08:13Comments(0)TrackBack(0)社会保険

2010年03月11日

ねんきん定期便

こんにちは、社労士の守屋です。

今月は私の誕生日月ということで、ついに来ました!

ねんきん定期便が。

記録漏れはありませんでした。社労士として開業するまで

転職したこともなかったので、漏れがあるわけないですね。

人には、「誕生日月にはねんきん定期便が来ます!」と

言っていましたが、自分にもやっとこさ来ました。

加入期間が17年間だったので、金額もそれなりの金額。

豊かな老後にはほど遠い金額です(笑。

総務省の家計調査によると、60歳以上の無職世帯だと28万円ぐらい

の消費支出があるそうです。

老後は晴耕雨読の日々だな。

それまでに耕す土地を手に入れねば!

  

Posted by SRもりや at 21:27Comments(0)TrackBack(0)年金

2010年03月10日

職場意識改善助成金 part2

こんにちは、社労士の守屋です。

先日の職場意識改善助成金についての、今年度の改正情報です。

昨年までは、初年度(計画を立ててから約1年後)に50万円、その翌年に50万円+50万(一定の要件をクリアーすれば)

で、最大150万円助成だった。

今年度からは

初年度に50万円+50万円(上乗せ助成:一定の要件をクリアーすれば)

その翌年50万円+50万(一定の要件をクリアーすれば)

で、最大200万円助成されます。

この助成金は支給期限(昨年は7月)がありますのでお早めに!!  

Posted by SRもりや at 11:19Comments(1)TrackBack(0)助成金

2010年03月08日

職場意識改善助成金

こんにちは、社労士の守屋です。

職場意識改善助成金について再度掲載します。

この助成金は結構取りやすい助成金だと思います。

また、この助成金の新たな情報について、近日中に掲載したいと思います。

こうご期待!!


昨年の4月に一度掲載した内容です!
         ↓↓↓↓

今はやりの言葉「ワークライフバランス」、仕事と生活の調和の実

現についての取組みです。最近の不況下では、否応なく仕事量が

減っている会社も多いことでしょうが、ここはひとつ、後ろ向き

に考えるのではなく、この不景気だからこそ、今のうちに労働環

境について、前向きに取り組んでいくべきではないでしょうか。

日本経済はいつか必ず、不況から脱することができます。今だか

らこそ、会社の足元を固め(労働時間等の改善)、将来に向けての

礎を築くことが大切だと私は思います。


今回ご紹介する助成金は「職場意識改善助成金」です。もし会社

で労働時間の削減や、有給休暇の取得促進について検討している

会社であれば、この助成金を活用することをお勧めします。

この助成金は「仕事と生活の調和の実現」をするために

①労使間の話し合い機会を整備する。

②年次有給休暇を取得しやすい環境の整備をする。

③所定外労働を削減する。

④労働者各人の健康と生活に配慮する。


これらの取組に対してもらえる助成金です。

細かい受給要件はありますが、会社としてこれらの取組みを考え

ているのであれば、仕事と生活の調和を実現でき、なお且つお金まで

もらえるのであれば、申請しなければ「損」ですよね。

この助成金を受給する為には、2カ年度にわたり職場意識を改善するため

の施策を実施しなければなりません。

もらえる助成金額も1年目(要件をクリアできた場合)に50万円、2年目(要

件をクリアできた場合)50万円、そして2カ年度にわたり顕著な成果をあげた

場合(要件をクリアできた場合)にはさらに50万円受給できます。

2年間合計で最高150万円受給できるわけです。それしかもらえないのかと

考える会社であれば、はなから申請することはお勧

めしませんが、何度も言うように、上記の①~④について積極的な取組みを

検討しているのであれば、申請する事を大いにお勧め

します。

この助成金の申請窓口は各都道府県労働局労働基準部になります。

興味のある方は問い合わせてみてください。

※初年度(1年目)の申請には、申請期限がありますので、お早めに!!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/chingin-b.pdf (職場意識改善助成金のリーフレット)
  

Posted by SRもりや at 21:31Comments(0)TrackBack(0)助成金

2010年02月22日

最近の助成金情報パート2(建設関連)

こんにちは、社労士の守屋です。
先日の助成金情報パート2です。

これは、建設業関連の助成金で、新たに建設業以外の
事業をスタートさせた時に、従業員の教育訓練に要した経費と
賃金の一部を助成してくれる制度です。

ま、おいそれと新分野をスタートすることは難しいでしょうが、
既に計画している何かがあれば、使えそうな助成金です。

   詳しくは
    ↓↓↓


民間の建設投資が低迷する中、公共工事費についても減少していくことが見

込まれていることから、建設業者の倒産や建設業から多くの離職者が発生する

ことが懸念されています。

建設業新分野教育訓練助成金は、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設

業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設

事業主に対し支援を行う制度です。

(支給要件)

○ 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。

○ 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練
(OFF‐JTに限る。)に関する計画を作成し、計画に基づき、教育訓練を有給で
行うこと。

○ 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用され
ている建設労働者(一般被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き
1年以上雇用されること。

支給額

① 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)

② 教育訓練を受講させた労働者1人につき日額7,000円(上限。60日分を限度)

①及び②の合計額を支給します。

支給手続き

○ 教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を届け
出てください。

○ 助成金の支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められ
ている場合は直後の賃金締切日)の翌日から1か月以内に行ってください。

受給できる事業主の要件

□①雇用保険の適用事業主であること。

□ ②建設事業を営んでおり、資本の額もしくは出資の総額が3億円未満、又は
常時雇用する労働者が300人未満であること。

□③建設事業以外の事業で、事業主が現に営んでいない新分野事業を平成22年2月
8日以降に新たに開始すること。

□④教育訓練計画を作成し、計画に基づき平成22年2月8日~平成23年3月31
日までに対象訓練を行い、終了するとともに、訓練終了後、対象労働者を新分野
事業に従事させ、対象訓練を終了した翌日から起算して1年以上継続して雇用す
ることが確実であること。

□⑤以下の書類を整備、保管している事業主であること。
・対象労働者の出勤状況、賃金の支払い状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)
・訓練の実施内容、適切な指導員等により訓練が実施されたことを示す書類
あわせて
事業所訓練の場合-通常の生産活動を区分して行われたことを示す書類
事業所外訓練の場合-対象者の受講、受講料の支払いを証明する書類
委託する場合の委託契約書


以上。  

Posted by SRもりや at 21:51Comments(0)TrackBack(0)

2010年02月19日

最近の助成金情報(建設関連)

こんにちは、社労士の守屋です。
今日は新しい助成金の紹介です。

(建設業離職者雇用開発助成金)

民間の建設投資が低迷する中、公共工事費についても減少して
いくことが見込まれていることから、建設業者の倒産や建設業から
多くの離職者が発生することが懸念されています。
建設業離職者雇用開発助成金は、建設業に従事していた方を
ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により新たに
雇い入れた建設業以外の事業主に対し支援を行い、建設業離職
者の再就職(他産業への移動)を促進する助成金です。
(雇入れ日が平成22年2月8日以降の場合に限ります。)

○雇入れ日の満年齢が45歳以上60歳未満
○次のいずれかに該当
・雇入れ前1年間のうち、6か月間以上、建設事業を行う事業所において
建設事業に従事していた
・雇入れ前1年間のうち、建設事業を行っていた個人事業主又は同居の
親族のみを使用する事業主であった
※雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間が30時間未満の短時
間労働者を除く)として雇い入れ、助成金の支給対象期間(1年間)及び
期間経過後も引き続き雇用することが必要です。

助成額(雇い入れ1人につき)

          6ヶ月経過後     12ヶ月経過後
中小企業       45万         45万      合計90万円
中小企業以外    25万         25万      合計50万円

※建設業離職者は、事務担当者や営業担当者も該当する。


2月8日以降雇い入れた人の前職が建設業で、細かな受給要件を満たせば
もらえる助成金ですね。

  

Posted by SRもりや at 09:11Comments(0)TrackBack(0)助成金

2010年02月17日

健康保険料(協会けんぽ)のアップ

ご無沙汰です。社労士の守屋です。

健康保険料(協会けんぽ)、介護保険料ともに4月納付分よりアップです。

健康保険料(熊本)
8.23%→9.34% (1.11%増)
介護保険料
1.19%→1.5%(0.31%増)

合計1.42%(労使合計で)  労使折半で0.71%ずつ

ちなみに42歳、月給30万円の人だと
会社、労働者、それぞれで年間25,560円の負担増となるわけです。

単純に10人いたら25万円の負担増。
100人いたら250万円の負担増。

会社は25万円の粗利益を出すには、250万円の粗利益を出すには
とても大変な事だと思うのですが・・・・。

医療や福祉などの仕組みを根本的に変えない限り、
負担は増加し続けていくのでしょう・・・・。

  

Posted by SRもりや at 09:55Comments(0)TrackBack(0)

2009年11月01日

中小企業のための就業規則講座in天草

こんにちは、社労士の守屋です。

いよいよ来週は天草で就業規則講座を開催します。

このセミナーは、厚生労働省の中小企業労働契約改善事業の一環として

行うものです。

講座内容は「平成22年からの改正労基法、労働契約法、就業規則作成・見直しの

ポイントについてわかりやすく解説します。

もちろん参加費は無料!です。

来場者の特典として、就業規則見直しのポイント集(90P)

や特製クリアファイルケースを進呈します。

また講座修了後は社会保険労務士による

無料相談会もあわせて実施しますので、皆様のご参加をお待ちしております。

開催日:11月7日(土曜日)13:30~16:30

場 所:天草市民センター

  詳しくはクリック
     ↓↓↓↓

      

Posted by SRもりや at 10:45Comments(0)TrackBack(0)就業規則